料金案内

利用料(1月あたりの基本料金を表示しています)

加算・減算について

ご注意

・上記のサービス料金表によって、利用者の要介護度などに応じた金額をお支払いいただきます。
・なお、法廷代理受領の場合は、給付額を除いた金額(原則としてサービス利用料金の1割または2割もしくは3割)をお支払いいただきます。
・利用者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けたあと、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うため必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
・厚生労働大臣が定める基準の変更、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までに利用者様にご説明します。

よくあるご質問

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